ブラックバス釣りをするアングラーにとってはあまり触れたくない問題である、特定外来生物に関する法律問題…
ただ、やはり実際にフィールドでバス釣りをするのであれば、最低限の法律関連は誤解なく正確に把握しておくことは必要だと思いますので…
今回はあえて私自身が勉強する意味でもブラックバスを取り巻く法律、条例をシンプルに要点をまとめる形で整理してみたいと思います。
あらかじめ…私自身は専門家でなく、ただの一般アングラーですので細かい表現の方法などはアバウトにわかりやすい形にさせて頂きます。
先ずは今話題の小池百合子都知事が環境大臣時代に制定した『特定外来生物法』に関してです。
これは国が定める『法律』になります。
なので違反をすると直ぐに逮捕される可能性もありますので必ず理解しておく必要があります。
まず…この法律ではブラックバスを釣る行為に関して特に問題ありません。
そして、釣ったブラックバスをその場でリリースすることに関してもこの法律では問題ありません。
(リリース禁止に関してはこの後に書いてある都道府県が定める『条例』で禁止されている都道府県があります)
では何が問題になるのかと言うと、釣ったバスを生きたまま持ち帰ったり、飼育したり、他の場所でリリースする事です。
簡単にバサーの理解方法としては
『釣ったバスはサイズ計測、写真撮影をしたら必ずその場でリリースをする』です。
実際にあった事例として、池原ダムでデカいブラックバスを釣ったアングラーが彼女にそのバスを自慢したい一心で生きたまま車に乗せて帰宅している所をたまたま警察に発見されて逮捕された…なんて事が現実的に起こってますので注意が必要です。
恐らくこのアングラーも法律を知らなかったのでしょうが…
バス釣りをする以上は『知らなかった』ではやはり済まされない問題だと思います。
次に都道府県ごとに制定されている条例の『リリース禁止』です。
このリリース禁止が現在制定されている都道府県は…
岩手県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県(ラージはOK)、埼玉県、長野県、山梨県、神奈川県、滋賀県、鳥取県、広島県、佐賀県。
(河口湖etc.、野尻湖など特別に例外になっている場合があったり都道府県によって異なる点もあります)
この『条例』は名前の通り、ブラックバスを釣り、その場でリリースするとその時点で条例違反になります。
なので『特定外来生物法』よりもバサーにとっては厳しい内容です。
では、もしリリースをしたらどうなるのか??
即座に逮捕!なんて事はあり得るのか?
答えは『NO』です。
先ずは違反者がいた場合は、その者に対して都道府県知事より警告が出されるそうです。
そして、1度その警告を受けた者が、さらに警告を無視して違反を繰返した場合に逮捕される可能性がある。
という事らしいです。
『懲役1年未満もしくは50万円以下の罰金』
ただ、実際に警告を受けた人はいないみたいですし、条例自体が有名無実の状態で存在自体の位置付けが『抑制』的な形になっている現状です。
現段階ではこの2つの法律条例によってバスアングラーがバス釣り自体ができなくなる様な最悪な状態ではもちろんありませんが…
今後はどうなって行くのでしょうか?
正直、まだまだ不透明です。
バスアングラーの願いは…『日本においてブラックバス釣りの環境がこれ以上悪くならないで欲しい』…だと思います。
では、私達バスアングラーはどうしたらよいのでしょう?
私個人的には、既に存在するこれらの『法律、条例』を頭から否定して反発しても状況が良くなる事はないと思います。
この法令はバスアングラーをいじめる為に出来たものではありません。
法令を制定した側の人間にも様々な理由がある訳です。
先ずはそういった意見にも耳を傾け、歩みよれる部分があれば歩み寄る努力をする必要があるのではないかと思います。
一人一人がそういった姿勢で『法律、条例』に対して反発ではなく、きちんと向き合うことで、未来のブラックバス釣りを取り巻く環境は少しずつでも改善されるのではないのかと思います。
まぁ~偉そうな事を言ってる私自身がまずは改善しないと…ですが(笑)
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